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万馬券的中と税金の不条理。
興奮冷めやらぬ桜花賞翌日です。さて、3連単が始まってから、かなり高配当ゲットされる方が増えたように思いますが、その場合、税金はどうなるのか調べてみました。

一時所得であれば、まずその所得金額を算定しなければなりません。 一時所得は、 

総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)で計算した金額の1/2
 

を所得金額とすることが定められています。そこには、特別控除50万とか1/2といった事は、偶発的な所得に対する課税の緩和の意図が見てとれます。
 
ここで具体例をあげましょう。見事、的中させたシャンプーハットのてつじさんの場合です。昨日の桜花賞。人気馬を押さえて1着に入ったのが⑮番レジネッタ、2着が⑱番エフティマイア、3着が⑬ソーマジックとでこの着順での3連単7,002,920円(馬券100円あたり)といういわゆる万馬券で高配当が出ました。これを12,600円の軍資金で100円的中!!!

総収入金額=払戻金7,002,920円 
その収入を得るために支出した金額=12,600円(元手)
特別控除額=50万円

よって、(7,002,920円-12,600円-500,000円)×1/2=3,245,160円
この3,245,160円が一時所得として課税対象となってきます。 これに何%の税率をかけるかは、その人の他の所得(例えば給与の年収)の大小や、扶養家族の多い少ないにもよるので一概には言えませんが、平均的なサラリーマンであればその10%の324,516円ほど所得税をとられることになります。
 ところで、例えばこのレースで他にトールポピーやオディールなどの人気馬に10,000円賭けていて、ハズレてスってしまった場合のその損は、同じレースで同時に支出したのだから、一時所得からひけないのかとの考えも出てきます。
しかし、一時所得はその収入と直接関係のある支出しか控除できないため、ハズレたぶんの控除は認められません。 また、今回たまたま当たったけども年間通じてはスった金額の方が多かったと言っても、株の売買の一年間の損得のようにそれを内部通算できません。一時所得はあくまで1回ごとに完結して把握されることになっています。(ただし、特別控除50万円がその1回ごとに控除できるわけではありません。あくまで、年間で50万円。)

どうです?税金の理不尽さ。 当たった時だけ税がかかり、外れた分は知りません という
仕組みなのです。

ただマスコミで的中事実が明らかになった芸人さんはともかく、一般の方が高額配当を
得たところで細かく調べるのは困難でしょう。

とにもかくにも税金のこと考えなきゃというような、高額馬券をゲットしたいものです。


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